1 ポイントは何か?
公職選挙法は選挙期間及び文書図画頒布の制限規定を設けている。本件は、被告人がこれら規定に違反して選挙運動を行い、刑事責任を問われた事件であり、最高裁判所は従前どおり、これらの制限規定は憲法の保障する基本的人権である表現自由や刑事手続の保障規定に違反しないと認定した。
2 何があったか?
被告人が、公職選挙法の選挙期間及び文書図画頒布の制限規定に違反して選挙運動を行い、刑事起訴された。
3 裁判所は何を認めたか?
被告人らは有罪。
「公職選挙法129条、142条1項の各規定について憲法21条、31条違反をいう点は、公職選挙法の上記各規定が憲法2 1条、31条に違反しないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和43年(あ)第2 265号同44年4月23日大法廷判決・刑集23巻4号235頁)の趣旨に徴して明らかである(最高裁昭和55年(あ)第1472号同56年7月21日第三小 法廷判決・刑集35巻5号568頁、最高裁昭和55年(あ)第1577号同57 年3月23日第三小法廷判決・刑集36巻3号339頁参照)」
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公職選挙法違反の最新最高裁判例です。どこかに突破口はないものか。公職選挙法を改正するしかないか。
判例
令和5(あ)976 公職選挙法違反被告事件
令和5年11月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却
原審 大阪高等裁判所
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