1 ポイントは何か?
原告は高校生であり、自主退学勧告を受けて退学願を提出した。本件自主退学勧告は憲法に違反すると主張し、学校法人に対し損害賠償請求をしたが、裁判所は、憲法上の人権は、国や公共団体と個人との関係を律するものだとし、原告が敗訴した事件である。
2 何があったか?
原告は高校生であり、自主退学勧告を受けて退学願を提出した。
3 裁判所は何を認めたか?
原告敗訴。
「憲法上のいわゆる自由権的基本権の保障規定は、国又は公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障することを目的とした規定であ」る。
4 コメント
「バイク3ない原則」校則違反事件として紹介されている。
学習指導要領に基づく高校教育は私立高校であっても公的事業だと考えて高校生の人権を擁護するという考え方も必要ではないか。
判例
平成1(オ)805 損害賠償
平成3年9月3日 最高裁判所第三小法廷