【生活保護行政事件:生活保護受給者らが保護変更決定を争った事件】

1 ポイントは何か?

  厚生労働大臣は、生活保護法による生活保護の基準を定め、各地方自治体が同基準に基づいて生活保護費を決定することになっている。被告広島市等は、保護の基準の平成25年の改定に基づき原告ら被保護者の保護変更決定を行った。本件訴訟は、被保護者らが、同保護変更決定が憲法25条、生活保護法9条等に違反しているとして取消しを請求し、裁判所はこれを認めた事件である。ただし、外国人1名については手続き上別扱いとなった。

2 何があったか?

原告である広島県内の生活保護の被保護者らが、広島市等を被告として、厚生労働大臣が行った生活保護法25条2項に基づく保護の基準の平成25年の改定に基づく原告被保護者らについての保護変更決定が憲法25条、生活保護法9条等に違反しているとして取消しを請求した。

3 裁判所は何を認めたか?

  原告ら勝訴。

裁判所は、厚生労働大臣の定める保護基準の改定はいかにあるべきかを論じ、改定のための調査を行うには、年間収入額の最も低いグループの世帯の消費水準に着目することが相当であり、物価変動を指標として生活扶助基準の改定を行う場合には、「最低限度の生活の需要」は、基本的には生活保護受給世帯が健康で文化的な生活水準を維持するために必要とする費用の額又は水準によって測られるべきものであるから、物価変動がそれら費用の額又は水準にいかなる影響を及ぼすのかといった観点から、専門技術的な考察に基づいた判断がされる必要があるとする。

本件25年の改定は、一般国民を調査対象とした平成20年から平成23年までで算定された物価変動率-4.78%をそのまま生活保護のデフレ調整分の改定率としており、生活保護世帯にあまり関係がないテレビの下落率が相当程度寄与していること等への考慮もなく、専門技術的な考察に基づいた判断がされたとはいえない。

(なお、外国人1名は局長通達に基づく保護措置の改定であり抗告訴訟の対象にならない。また、裁判中に死亡した原告については、生活保護請求権が一身専属権であるから訴訟承継はできない。)

4 コメント

  生活保護行政に役立てられるべき裁判例です。

  外国人に対する生活保護措置については、全く抗告訴訟の対象になりえないのか、再検討が必要。

判例

平成26(行ウ)53  生活保護基準引下げに基づく保護費変更(減額)処分取消請求事件
令和5年10月2日  広島地方裁判所