【国家賠償:受刑者が刑務所内で全裸にされて必要のない写真を撮影され虐待された等を主張した事件】

1 ポイントは何か?


  刑務所内での虐待等の有無。


2 何があったか?


  受刑者である原告が主張した事実は、➀身体検査で全裸写真を撮られ、羞
恥心や名誉感情を著しく傷つけられ、➁自殺・自傷のおそれのある要注意者に
指定して物品を制限し、7か月間カメラ室に収容して監視されプライバシー権
を侵害され、③同期間、居室殊遇とされ工場出仕等集団生活に参加できず、④
弁護士から原告宛ての裁判打合せのための信書の内容を2回検査され通信の秘
密を侵害され、いずれも精神的苦痛を被った等である。
  原告が国に対し請求した損害賠償額は、1割の弁護士費用を含め金177
万1000円。


3 裁判所は何を認めたか?


  原告一部勝訴。被告国に対し損害賠償金47万3000円と遅延損害金を
支払うよう命じた。
  その内訳は、弁護士費用1割を含め、➀につき11万円、➁は3か月分に
限り、物品制限につき3万3000円、及び、カメラ室収容につき33万円で
あった。③の検査は必要の限度内で行っており、違法ではないとした。

  
4 コメント


  国家賠償法1条1項、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律1条
、73条1項、74条1項、75条1項、89条、127条1項、2項3号、150条1
項、2項、154条2項、同規則48条1項2号、49条5項、53条、54条、受刑者
の生活及び行動の制限の緩和に関する訓令4条、5条、6条、刑務所の要注意被収容者等
処遇基準等に基づく判断である。

判例

岐阜地方裁判所 令和4(ワ)6  国家賠償請求事件

令和6年5月29日 判決(一部認容)