【刑事事件:自治会の会計担当者が約750万円を横領した事件】

1 ポイントは何か?

 

  実刑は妥当か。

 

2 何があったか?

 

被告人は地縁法人であるA自治会の会計担当者の立場を悪用して、預かっていた現金や会計口座の貯金を21回以上にわたり合計約750万円横領し、ギャンブルや遊興費に充て、横領罪で起訴された。

被告人は、父親の協力も得て合計430万円を弁償した。

検察官は、懲役3年6月を求刑した。

 

3 裁判所は何を認めたか?

 

  奈良地裁は、被告人を懲役2年4月の実刑に処した。

 

4 コメント

 

  全額弁償しなければ実刑かという疑問が残る。

差額約320万円と遅延損害金は、被告人が自己破産しても免責されないので、執行猶予であれば、頑張って残りの弁償もするのではないか。

 

判例

奈良地方裁判所 令和5()532 業務上横領 令和6529日 判決