大阪高等裁判所令和5(行コ)57 公文書一部不開示決定取消等請求控訴事件
令和6年5月9日 判決(破棄自判)原審 大津地方裁判所
1 ポイントは何か?
非公開情報該当性
2 何があったか?
新聞記者Aは、S県知事に対し、S件情報公開条例に基づき旧優生
Aは、S県知事を被告として、同被告がした公文書一部公開決定の
3 裁判所は何を認めたか?
個人識別情報に当たらず秘匿性が高くないと認める限度で情報公開
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ケースバイケースであろう。