【行政訴訟:公文書の非公開部分の一部を公開した事件】

大阪高等裁判所令和5(行コ)57 公文書一部不開示決定取消等請求控訴事件
令和6年5月9日 判決(破棄自判)原審  大津地方裁判所


1 ポイントは何か?


  非公開情報該当性


2 何があったか?


  新聞記者Aは、S県知事に対し、S件情報公開条例に基づき旧優生保護法に関する公文書の公開を申請したところ、S県知事は、その一部を公開した。Aは、その非公開部分につき審査請求をしたが、S県知事は、審査会の答申を受けてその一部を認め、他は棄却する裁決をした。
  Aは、S県知事を被告として、同被告がした公文書一部公開決定の取消、公開の義務付け、審査請求一部棄却裁決取り消しの裁判を申立てた。


3 裁判所は何を認めたか?


  個人識別情報に当たらず秘匿性が高くないと認める限度で情報公開を認める判決を下した。大津地裁では、Aが一部勝訴し、大阪高裁では、その公開部分を追加した。


4 コメント


  ケースバイケースであろう。