【刑事事件:カメルーン国籍の被告人が同居人を殺害して金を奪った事件】

奈良地方裁判所 令和3(わ)408  強盗殺人、偽造有印私文書行使、死体遺棄
 令和6年6月4日判決


1 ポイントは何か?


  量刑


2 何があったか?


  被告人は、カメルーン国籍であり、日本に留学していたが、平成31年ころ在留資格の変更を余儀なくされたこともあり、企業の採用面接において偽造履歴書を提出した(偽造有印私文書行使)。A方に同居していたが、Aの首を絞めて金3000万円の現金を奪った(強盗殺人)。Eと共謀し、Aの死体は雑木林に放置した(死体遺棄)。
  検察官は、無期懲役及び偽造履歴書の没収を求刑した。
  弁護人は、酌量減軽を主張した。


3 裁判所は何を認めたか?


  無期懲役及び偽造履歴書の没収
  強盗殺人の同種事案の中では、取り立てて悪質とまでは言えない。被害弁償はしていない。


4 コメント


  背景として、日本では、外国人留学生に対する法的保護が不十分ではないかという問題も考えられる。ボランティアには大きな負担がかかる。誰が被告人を堕落させたのか。Eという死体遺棄の共犯者の存在も気になる。
以上