【刑事事件:夫が、妻の7歳の児童に暴行を加え傷害を負わせた事件】

水戸地方裁判所 令和6(わ)280  傷害被告事件 令和7年3月25日判決


1 ポイントは何か?


7歳の児童の証言の信ぴょう性


2 何があったか?


Aは、妻Bの7歳の子Cの顔や腹を殴り、ソフトエアガンで手や膝を撃つなど
の暴行を加え、全治まで約2週間を要する顔面皮下血腫、左手、右下腿皮下血
腫、左腸骨付近の皮下血腫の傷害を負わせた。
検察官はAを傷害罪で起訴し、懲役1年2月を求刑した。
Aは、Cの顔を殴ったことは否認していた。


3 裁判所は何を認めたか?


地方裁判所は被害者であるCが7歳の児童であるにもかかわらず、その証言が
一貫していることから信ぴょう性を認め、Aに対し、懲役1年2月執行猶予3
年の刑に処した。


4 コメント


児童福祉法は児童を生後満1年未満の乳児、同1年以上就学未満の幼児、就学
後18歳未満の少年に分ける。7歳は幼児から少年に移行したばかりの年齢で
ある。本事例のようなDVを阻止するために刑罰だけでなく、国や社会が児童
を守るために児童福祉法の実効性が求められる。