【刑事事件:うつ病で心神耗弱の状態にあったとされた事件(香川県)】

高松地方裁判所 令和6(わ)277
殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
令和7年4月25日判決  (原審、高松地方裁判所) 


1 ポイントは何か?


心神耗弱による刑の減軽(刑法39条2項)


2 何があったか?


C被告人は、外国人労実習生として造船会社に勤務中に手や顔に火傷を負い
、A上司から料理中に火傷を負ったと説明するよう、そして休むよう指示され
、B上司からも冷たくされたと感じて孤立感を深め、帰国の手続きも取っても
らえず、携帯電話の不具合もあり、誰かに遠隔操作されていると恐怖を感じ、
うつ病の状態で、包丁でA及びBを刺し、殺人未遂及び銃刀法違反の罪で起訴
された。検察官の求刑は懲役7年であった。弁護人は懲役6年以下の意見を述
べた。


3 裁判所は何を認めたか?


Cに実刑判決。懲役5年6月。未決200日算入。検察庁で保管中の包丁1本
没収。心神耗弱状態による刑の減軽を認めた。


4 コメント


知的発達障害や幻覚妄想による心神喪失事例であった可能性もなくはない。
以上