令和7(わ)116 住居侵入、窃盗被告事件
令和7年6月4日 静岡地方裁判所
1 ポイントは何か?
住居侵入窃盗、情状。
2 何があったか?
警察官Aが、女性宅2か所のベランダ内や敷地内に侵入し、パンティを盗んだ
。
検察官は、Aを住居侵入窃盗2件と住居侵入1件で起訴し、懲役2年6月を求
刑した。
Aは、被害者2名と合計200万円を支払い示談し、Aの父親が監督を誓い、A
は警察官の職を辞した。
3 裁判所は何を認めたか?
裁判所はAを懲役2年、執行猶予3年に処した。
4 コメント
Aは警察官の立場をわきまえなかったと非難されているが、Aに過労や精神的
な問題はなかったのか、気になるところである。
犯行内容からしても、まだ若い警察官であろうと思われる。警察官を辞職した
点も気になる。一定期間の休職扱いでも良かったのではないか。
私は、安定した社会を築くためには、ある程度のおおらかさが必要だと思う。
以上