【憲法裁判:議員数が人口に比例しないのは憲法違反と主張した事件】

最高裁判所大法廷  昭和38(オ)422  選挙無効請求
昭和39年2月5日判決  棄却(原審、東京高等裁判所)

1 ポイントは何か?


  最高裁判所の役割

2 何があったか?


  選挙区の定数配分が人口数に比例していないのは憲法違反であると主張し
た。

3 裁判所は何を認めたか?


  憲法違反との主張は認めなかった。


 「議員数を選挙区に配分する要素の主要なものは、選挙人の人口比率である
ことは否定できないところであるとしても、他の幾多の要素を加えることを禁
ずるものではない。」
 (裁判官斎藤朔郎の意見)
本判決が、いわゆる砂川事件の大法廷判決(昭和34年(あ)第710号同
年12月16日、 刑集13巻13号3225頁)の「一見極めて明白に違憲無
効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のもの」基準に
立っている点を批判し、アメリカ合衆国最高裁判所1962年3月26日ベイ
カー対カー事件判決のフランクフルター判事の少数意見「裁判所は、事実上も
外観上も、政治的紛争から完全に離れること、政治的決定に際しての政治的 勢
力の衝突の渦中に身を投じないことが必要である。」を支持する。

4 コメント


最高裁判所は、政治的決定に身を投じることもある。

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