神戸地方裁判所 平成13(ワ)856 遺留分減殺請求
平成14年3月6日判決
1 ポイントは何か?
遺留分減殺請求の価額弁償の評価時期
2 何があったか
被相続人Aが、「不動産をBに相続させる」(遺産分割方法の指定と解され
る)との公正証書遺言書を作成し、平成11年12月31日に死亡した。他の
相続人らC及びDがBに対し、平成12年11月23日遺留分減殺請求の意思表
示をした。そして、平成13年、訴訟を提起した。
Bは、C及びDに対し、平成13年9月6日、第1回弁論準備手続において各
自金180万4648円の価額弁償をするとの意思表示をした。
3 裁判所は何を認めたか?
裁判所はBがC及びDの各自に平成14年2月7日当時(最終口頭弁論期日)
の価格3977万8050円の6分の1である662万9675円を支払わな
かったときは、その支払いを受けなかった者に対し、平成12年11月23日
遺留分減殺を原因とする所有権移転登記手続きをせよと命じた。
4 コメント
複雑な問題がからんでいるようであるが、単純化して要約した。
