奈良地方裁判所 令和6(わ)421 傷害被告事件 令和7年8月4日判決
1 ポイントは何か?
暴行、故意。
2 何があったか?
Aは、妻Bの子C(2歳)の口におしりふきを押し込み、回復見込みのない低酸素脳症の傷
害を負わせた。
弁護人は、暴行及び故意を争った。2名の医師が鑑定した。
検察官は懲役6年を求刑した。
3 裁判所は何を認めたか?
懲役5年。
4 コメント
結果が重大である。
奈良地方裁判所 令和6(わ)421 傷害被告事件 令和7年8月4日判決
暴行、故意。
Aは、妻Bの子C(2歳)の口におしりふきを押し込み、回復見込みのない低酸素脳症の傷
害を負わせた。
弁護人は、暴行及び故意を争った。2名の医師が鑑定した。
検察官は懲役6年を求刑した。
懲役5年。
結果が重大である。