山口地方裁判所 令和6(わ)41 詐欺、窃盗被告事件 令和7年7月29日判決
1 ポイントは何か?
休職処分後の詐欺、窃盗。
2 何があったか?
Aは公益財団法人でチケットを扱う係長であったが、休職処分となってから、不正にチケ
ット代金を3か所合計約30万円集金し、Bからキャッシュカードを窃取し、暗証番号も
聞き出し、75万円を引出したとして詐欺、窃盗で起訴された。
弁護人は、キャッシュカードの窃盗を否認した。
検察官は懲役3年を求刑した。
3 裁判所は何を認めたか?
懲役1年10月。
未決310日算入。(なお、未決期間は1年5か月程度と思われるので、そうであるとす
れば6割程度である。)
4 コメント
Aは休職処分となってからの犯行であり、勤務先の公益財団法人や被害者らの信頼を損な
った罪は大きいが、A自身精神的に混乱があったかもしれない。
