【行政事件:遺留分減殺請求者が価額弁償の代物弁済として相続財産以外の不動産を取得し課税された事件】

大分地方裁判所  平成21(行ウ)15  賦課決定処分取消請求事件 平成23年1
月17日判決

1 ポイントは何か?


 代物弁済を受けた遺留分減殺請求者に対する課税。

2 何があったか?


 AはB及びCに全財産を遺贈するとの遺言書を残して死亡した。Aの相続人D
は、B及びCに対し、遺留分減殺請求の意思表示をした。
DとB及びCが協議し、Bが価額弁償金の代物弁済としてB所有の不動産をD
に譲渡する合意が成立し、BからDへの所有権移転登記手続きを了した。
E県税事務所長がDに対して不動産取得税の賦課決定処分をした。
Dが、処分の取消しを求めた。Dは、地方税法73条の7第1号は,「相続
(包括遺贈及び被相続人か ら相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不
動産の取得」を非課税としており、本件はこれに該当すると主張した。

3 裁判所は何を認めたか?

D敗訴。
地方税法73条の7第1号は相続原資に増減がないから非課税とされている
のであり、相続財産以外の不動産の取得は課税の対象となる。

4 コメント


相続財産の原資の増減があるかないか、それは税理士と共同で検討する必要
がある。
以上

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