【刑事事件:被疑者が釈放された後、勾留状で秘匿された被害者情報の開示を請求した事件】

最高裁判所第一小法廷 令和7(し)735 勾留状の個人特定事項の通知請求却下の裁判に対す
る準抗告棄却決定に対する特別抗告事件 令和7年9月19日決定 (原審、長崎地方裁判所
令和7(む)197)

1 ポイントは何か?


 刑事事件被害者等の秘匿事項の開示請求。

2 何があったか?


Aは警察に逮捕され被害者特定事項を秘匿した勾留状の執行により勾留されたが、令和
7年8月26日に釈放された。
Aは勾留決定した裁判所に対し、被害者特定事項の開示を求めた。

3 裁判所は何を認めたか?


 A敗訴。
Aの釈放により、刑訴法207条の3第1項の請求は、法律上の利益を欠き、不適法と
なった。

4 コメント


 民事事件等の関係で必要なために刑事事件被害者を調査するには、他の法的手段を考え
なければならない。

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