【刑事事件:地上に置かれ電線も引かれたコンテナ倉庫が建造物と認められた事件】

最高裁判所第三小法廷 令和6(あ)585 窃盗、建造物侵入被告事件 令和7年10月21日決定
(棄却)原審、札幌高等裁判所 令和6(う)12

1 ポイントは何か?


建造物侵入の建造物とは。

2 何があったか?


Aは、地上に置かれ電線も引かれていたコンテナ倉庫に窃盗目的で侵入した。
検察官はAを窃盗、建造物侵入で起訴した。
Aの弁護人は、地上に置かれただけのコンテナは建造物とは言えないと主張した。

3 裁判所は何を認めたか?


コンテナ倉庫を社会通念上の建造物と認め、窃盗、建造物侵入で有罪とした。

4 コメント


普通の建物でも曳行することはある。建造物とは、土地に定着し絶対動かせないという意
味でなさそうだ。電線が引かれてなかったらどうだろうか?

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