【保険金事件:自動車の自損事故での死亡による人身傷害保険を相続人が請求した事件】

最高裁判所第一小法廷 令和6(受)120 保険金請求事件 令和7年10月30日判決(棄却)原
審、東京高等裁判所 令和5(ネ)2026

1 ポイントは何か?


相続人の請求権は相続財産か。請求できる精神的損害額。

2 何があったか?


自損事故で死亡した自動車運転者の子らが相続放棄し、母が単独相続人となったが、請求
中に母も死亡し、子らが母の保険金請求訴訟を承継した。自動車保険の人身傷害保険条項
には、被相続人の精神的損害のみの額が定めてあった。
請求者らの代理人は、相続人の保険金請求権は、相続人固有の請求権であり、死亡者の精
神的損害に限定されず、相続人固有の精神的損害についての保険請求権も発生すると主張
した。

3 裁判所は何を認めたか?


人身傷害保険条項の解釈により、相続人の請求権は被相続人の財産に属し、精神的損害額
は被相続人について定められた精神的損害額に限るとした。

4 コメント


自動車保険の人身傷害保険約款の解釈の問題であり、各保険会社により条項や運用が異な
る場合もありえないではないので、よく調べてみる必要がある。

  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!