個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生という2種類の再生手続きがあります。
- 小規模個人再生は将来にわたって継続的な収入が見込まれ、無担保債務の総額が5,000万円を超えない個人債務者を対象とし、債務を大幅に減額する手続きです。
- 給与所得者再生は、一般従業員など将来の収入を把握できる者を対象とした再生方法です。小規模個人再生よりも手続きを簡素化したものです。
再生の要件
小規模個人再生の場合
- 個人である債務者
- 将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある
- 再生債権の総額が五千万円を超えない
- 債権者の半数が再生計画案の決議に反対せず、または債権総額の2分の1を超える債権者が再生計画案に反対しない
給与所得者等再生の場合
- 個人である債務者
- 将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある
- 再生債権の総額が五千万円を超えない
- 給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあること
- 定期的な収入の額の変動の幅が小さいと見込まれること
弁済金額
小規模個人再生の場合
民事再生法の定める金額を上回らなければなりません。
給与所得者等再生の場合
上記の小規模個人再生で要求される条件に加えて、可処分所得の2年分以上の返済をしなければ なりません。可処分所得とは収入のうち、税金や社会保障料などを省いた所得です。