1 ポイントは何か?
債権者委員会と信託譲渡を利用した倒産処理が行われた。
2 何があったか?
AがD商店の物件を無断売却し、損害を与えた。Aは倒産し、Dは、同損害賠償請求権をAの債権者集会の債権者委員会の委員長であるB社に信託譲渡した。
B社がAに対し損害賠償請求をした。Aは、時価による損害額の算定時が「その頃」としか確定されていないのは不十分であること、信託法11条違反(訴訟の身を目的とした信託の禁止であり、現在は同法10条)、受託者が誰か等を争った。
3 裁判所は何を認めたか?
最高裁判所は、原審名古屋口頭裁判所の本件時価損害算定時の特定は十分であり、本件信託譲渡は訴訟信託には当たらないとし、受託者を債権者委員会ではなくB社と認定し、B社代表者であるE個人とは認定しなかったことに問題はないとした。
4 コメント
債権者集会、債権者委員会が活躍して倒産処理を行なった事例である。
判例
昭和38(オ)513 物件返還等請求
昭和39年8月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却