1 ポイントは何か?
債権者集会で話合いのあっせんの労をとった長老格の債権者に他の債権者らの代理権があるかが問題となった。
2 何があったか?
倒産会社A社の債権者集会が開かれた席上訴外DがA社とA社の問屋筋との話合いのあっせんの労をとった。B履物商事株式会社はDの労によりAとの話合いが成立したようである。
Aは、Dは他の債権者らの代理人であり、Aと他の債権者の間でも話合いが成立したと主張した。
3 裁判所は何を認めたか?
A敗訴。
Dの行為は事実上のものであり、他の債権者はDに代理権を授与したわけではない。
4 コメント
長老格の債権者は全債権者から委任状を取っておくべきであった。
判例
昭和33(オ)93 売掛代金請求
昭和35年3月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却