道路交通法施行規則の一部改正
2022年4月より改正道路交通法が施行されました。これにより、対象となる企業のドライバーへのアルコールチェックが義務化されました。 事業者は、従業員の飲酒運転を防止するための対策を講じる必要があります。
安全運転管理者制度
使用者が以下の条件のいずれかを満たす一定台数以上の自動車を使用する場合、安全運転管理者を選任しなければなりません。
① 乗車定員 11 人以上の自動車を1台以上保持
② その他の自動車にあっては 5台以上
② 自動二輪車は 0.5 台として計算し、原付(50 ㏄以下)は含まない
使用の本拠(事業所)ごとに安全運転管理者 及び副安全運転管理者を選任し、使用の本拠地を管轄する警察署を経由して、公安委員会に届けなければなりません。
安全運転管理責任者の資格要件
年齢 20 歳以上の者で下記のいずれかに該当していること
・運転管理実務経験・・・2年以上 (公安委員会の教習を受けた者・・・1年)
・公安委員会の認定を受けた者
また、いくつかの欠格要件があるので、確認しましょう。
改正される内容
令和4年4月1日執行
① 運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
② 当該記録を1年間保存すること。
令和4年10月1日執行
① 運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(国家公安委員会が定めるもの)を用いて確認すること。
③ アルコール検知器を常時有効に保持すること。
④当該記録を1年間保存すること。
記録する内容
令和4年4月1日 (2022年4月1日から)
①確認者名
②運転者
③運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号または識別できる記号、番号等
④確認の日時
⑤確認方法(対面
でない場合は具体的方法)
⑥酒気帯びの有無
⑦指示事項
⑧その他必要な事項
令和4年10月1日 (2022年10月1日から)
上記に加え、アルコール検知器の使用の有無
直行直帰の場合
直行直帰の場合でも、運転手が酒気帯びかどうか確認する必要があります。
対面での確認が原則ですが、 対面で確認することが困難な場合は以下の対応が必要になります。
- 安全運転管理者は、運転者の顔色、応答の声の調子等をカメラ・モニターで確認し、アルコールチェッカーの測定結果も確認する。
- 安全運転管理者は、携帯電話、業務無線など運転者と直接対話できる方法によって運転者の応答の声の調子等を確認し、アルコールチェッカーの測定結果を報告させる。
安全運転管理者の届け出
安全運転管理者等を選任した時は、事業所を管轄する警察所に必要書類を提出する必要があります。