吉村など事件(東京地裁平成4年9月28日判決、労働判例617号31頁)
1.ポイントは?
懲戒解雇された労働者がこれを争い、会社に対し、解雇無効確認、退職金、損害賠償請求等をした事例である。
2.何があったか?
原告Xは被告Y1会社に昭和43年雇用され、昭和57年4月から6年間被告Y2会社(Y1会社と服飾生地の販売等の事業内容、役員らが共通)に在籍し、昭和63年4月からY1会社に帰任して就業していた。
Y1会社は、Xに対し、平成3年4月23日到達の内容証明郵便で就業規則に基づく懲戒解雇の意思表示をした。
Y1会社の主張では、平成2年以降、Y1会社から4人の新入社員が次々と退職していったが、Xが「こんな会社は将来性がなく駄目だから、君たちは今のうちにどこかへ移った方が利口だ。」と話したことが原因であり、そのことが就業規則の懲戒解雇の条項に該当するというものである。
3.判決は何をみとめたか?
退職金432万円、慰謝料40万円、弁護士費用5万円の合計金475万円を認めた。