1 ポイントは何か?
横断歩道の信号機の瑕疵(欠陥ないし過失を意味する。)
共同不法行為の損害賠償義務は連帯債務ではない(不真正連帯債務という。)。
2 何があったか?
H、B1及びB2は、A(国、法務大臣)及びD電鉄を相手に、横断歩道上で生じた交通事故の共同不法行為に基づく損害賠償請求をした。Aの不法行為は横断歩道に設置された信号機の設置上の瑕疵による国家賠償責任であった。
第1審裁判所でHら3名はD電鉄と和解し、Dとの関係でその余の請求を放棄した。
3 裁判所は何を認めたか?
AはB1及びB2を被上告人として上告した。
最高裁判所は上告を棄却した。(理由)信号機の設置上の瑕疵があり、交差点で交通整理をしていた警察官が笛を吹いて警告したことも本件交差点と本件横断歩道が離れていたので信号機の瑕疵の免責事由とはならず、D電鉄との第1審での和解はDとAの債務が連帯債務の関係にないからDに対する債務免除はAの債務を消滅させる効果はない。
4 コメント
本件最高裁判決のAとDが連帯債務の関係にないとの点が平成4(オ)1814 平成6年11月24日最高裁判所第一小法廷判決062710_hanrei.pdf (courts.go.jp)に引用された。
判例
昭和43(オ)431 損害賠償請求
昭和48年2月16日 最高裁判所第二小法廷判決(棄却)
原審 東京高等裁判所
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