1 ポイントは何か?
子の返還
2 なにがあったか?
AはBに対し国際的な子の奪取の民事 上の側面に関する条約の実施に関する法律(以下「実施法」という。)26条の規定による子の返還の申立て、家庭裁判所の調停でBからAへの子の返還合意をした。しかし、Bはその後の事情変更により子をAに返還せず、実施法117条1項の規定に基づき,本 件返還条項を変更することを求めた。
(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 | e-Gov法令検索)
3 裁判所は何を認めたか?
⑴ 原審 高等裁判所
Bの敗訴。
実施法117条1項の規定に基づく変更は終局決定確定後の事情変更の場合に限り、家事調停の子の返還条項を変更はできない。
⑵ 最高裁判所
Bの勝訴
原審東京高等裁判所の決定を破棄し差戻すっ決定。
実施法117条1項の規定の類推適用に基づく変更は可能。
4 コメント
法律の条文で事情変更に関する規定は珍しい。
判例
令和1(許)14 終局決定変更申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
令和2年4月16日 最高裁判所第一小法廷 決定 破棄差戻 東京高等裁判所
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