1 ポイントは何か?
労働者が勤務中の交通事故などで加害者に休業損害を請求するとき、労働際涯保険給付としての休業補償を受けている場合には、これを休業損害分から差し引く必要があるが、労働者がその支払いを受領したか否かが問題となった。
2 何があったか?
労働基準局長が休業補償給付を行ったという納入告知書と、原審東京高等裁判所での尋問調書には被害者がそれを受け取り、会社の前借分返済のためそのまま会社に渡したとの供述があった。
3 裁判所は何を認めたか?
原審東京高裁は、休業補償を受け取った証拠はないとして休業損害から休業補償分を差し引かなかった。
最高裁判所は原審の判断は経験則に反し理由不備の違法があるとして原審判決を破棄し、高裁に差し戻した。
4 コメント
最高裁判所の原審での被害者の尋問調書の読み方に問題はなかったか。その点は気になる。
判例
昭和51(オ)1145 損害賠償請求
昭和52年4月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他
原審 東京高等裁判所
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