1 ポイントは何か?
民亊再生で選任された財産管理人が債権者との調整をおこない成立した再生計画案が裁判所で認可されたが、信義則に反しないか問題になった。
2 何があったか?
民亊再生債務者Bの財産管理人AがBの債権者Cと相互の債権について協議した結果成立したBの再生計画案を裁判所が認可したが、Bの他の債権者Dがその再生計画案には民事再生法(以下「法」という。)174条2項3号等の不認可事由があると主張した。
3 裁判所は何を認めたか?
D敗訴。
AとCの和解契約に信義則違反はなく、法174条2項3号の「不正」は認められない。
4 コメント
民亊再生の財産管理人の役割は債権者らと債務者の利害の調節を図って再生計画案を成立させることである。
判例
令和3(許)4 再生計画認可決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
令和3年12月22日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却