1 ポイントは何か?
自動車販売会社が留保所有権を持ち、所有者として登録され、使用者として登録されている割賦による購入者の代金弁済が遅滞し、連帯保証人が連帯保証契約に基づき残代金を支払って販売会社に法定代位して留保所有権を取得した場合は、その後に割賦購入者が破産宣告を受けても、連帯保証人から破産管財人に対し、別除権に
2 何があったか?
自動車を割賦購入した人の連帯保証人が連帯保証契約に基づき連帯保証債務の履行として残代金を支払ったのちに購入者が破産宣告を受け、破産管財人が選任された。破産宣告当時、自動車の所有者として販売会社が登録されており、割賦購入者が使用者として登録されていた。連帯保証人が販売会社の所有権留保による留保所有権を法定代位により取得し、別除権により留保所有権を行使するとして、破産管財人に対し自動車の引渡しを請求した。
3 裁判所は何を認めたか?
連帯保証人が勝訴した。
(判決文の抜粋)
「購入者の破産手続開始の時点において販売会社を所有者とする登録がされている自動車については、所有権が留保されていることは予測し得るというべきであるから、留保所有権の存在を前提として破産財団が構成されることによって、破産債権者に対する不測の影響が生ずることはない。そうすると、保証人は、自動車につき保証人を所有者とする登録なくして、販売会社から法定代位により取得した留保所有権を別除権として行使することができるものというべきである。」
4 コメント
法定代位した留保所有権は別除権で守られる。
(判決文にある契約文言も連帯保証人の権利を守る契約例として覚えておきたい。)
「ア 本件購入者が売買代金の支払を1回でも怠り、連帯保証人が売買代金残額の一括弁済を必要と認めたときは、連帯保証人は、本件購入者に通知・催告することなく、保証債務の履行として本件販売会社に売買代金残額を支払うことができる。
イ 連帯保証人が保証債務の履行として本件販売会社に売買代金残額を支払った場合には、民法の規定に基づき、連帯保証人は当然に本件販売会社に代位して売買代金債権及び本件留保所有権を行使することができることを確認する。
ウ 本件購入者は、期限の利益を喪失したときは、連帯保証人が代位取得した売買代金債権の弁済のため、直ちに本件自動車を連帯保証人に引き渡す。
エ 連帯保証人は、上記ウにより引渡しを受けた本件自動車について、その評価額等をもって、売買代金債権の弁済に充てる。」
判例
平成29(受)408 自動車引渡請求事件
平成29年12月7日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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