1 ポイントは何か?
強制執行の妨害行為の幇助
2 何があったか?
被告人は、強制執行を免れるための財産隠匿行為として賃貸建物の賃借人名義変更の偽装方法を教えた。
被告人は、強制執行妨害幇助被告事件で起訴された。原審で有罪となり、上告した。
3 裁判所は何を認めたか?
被告人敗訴。有罪。
田原睦夫裁判官の反対意見がある。財産隠匿業為の共謀や賃貸人変更の助言に強制執行を免れる目的の認識があったかについて合理的な疑問が払拭できないので無罪であるとの意見である。
4 コメント
刑事弁護の立場から、田原反対意見は注目に値する。
以上
判例
平成20(あ)1320 強制執行妨害幇助被告事件
平成23年12月6日 最高裁判所第三小法廷決定(棄却)
原審 東京高等裁判所