最高裁判所第二小法廷 昭和57(あ)1367 競馬法違反 昭和59年3月13日
決定(棄却) 原審東京高等裁判所
1 ポイントは何か?
騎手の情報提供が競馬法32条の2に該当し処罰を受ける場合とは。
2 何があったか?
競馬の騎手が、勝馬投票をしょうとする者に対し、特定の競走に関して、自己
が騎乗して出走する予定の競走馬の体調、勝敗の予想等の情報を提供し、その
対価として利益の供与を受けた。
3 裁判所は何を認めたか?
上告棄却「社会通念上その競走の公正ないしこれに対する社会の信頼を害する
ものというべきであつて、競馬法32条の2にいう「その競走に関して賄ろを
収受し」た場合にあたるとした原判断は、正当である」
4 コメント
賄賂とは、汚職の一形態。
以上
競馬法第32条の2 調教師、騎手又は競走馬の飼養若しくは調教を補助する者が、その
競走に関してわいろを収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の
懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の
懲役に処する。