【刑事事件:私人が勝馬投票類似行為をして利を図った事件】

最高裁判所第三小法廷 昭和54(あ)274  競馬法違反、自転車競技法違反
昭和54年6月22日決定(棄却)原審大阪高等裁判所


1 ポイントは何か?


公共団体にのみ勝馬投票券の発売行為が公認されている。


2 何があったか?


私人が、闇で勝馬投票券を発売した。
弁護人は、私人の勝馬投票券発売を処罰すること(競馬法30条3号)は法の
下の平等(憲法14条)に反すると主張した。


3 裁判所は何を認めたか?


上告棄却「立法政策の問題であるにとどまり憲法適否の問題ではない」


4 コメント


カジノも立法政策か。

以上
競馬法第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は五百万円以下
の罰金に処する。
一 第一条の二第六項の規定に違反した者
二 第二十七条の規定に違反した者
三 中央競馬の競走若しくは地方競馬の競走又は日本中央競馬会、都道府県若しくは指定
市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走に関し勝馬投票類似の行為をさせて財産上
の利益を図つた者
第1条の⑵第6項 日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村以外の者は、勝馬投票券そ
の他これに類似するものを発売して、競馬を行つてはならない。
(脱法行為の禁止)
第27条 何人も、いかなる名義をもつてするを問わず、第一条の二第六項の規定を免れ
る行為をすることができない。