【刑事事件:成年後見人の業務上横領事件で勾留請求が却下された事件】

平成27(し)597  勾留請求却下の裁判に対する準抗告の決定に対する特別抗告事件
平成27年10月22日  最高裁判所第二小法廷  決定  その他  大阪地方裁判所


1 ポイントは何か?


捜査に協力的な被疑者でも勾留は認められるか。


2 何があったか?


AはBの成年後見人であったが、Bの金300万円を業務上横領しC家庭裁判
所から後発された。


3 裁判所は何を認めたか?


検察官はAの勾留請求をしたが棄却された。
検察官がD高等裁判所に準抗告の申立てをし、D高等裁判所はAの犯罪の公訴
時効が迫っていることを理由に勾留決定をした。
しかし最高裁判所は、Aが捜査に協力的であったことからD高等裁判所の決定
を取消した。


4 コメント


勾留は逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあるときにのみ認められる。勾留の
長期化は避けるべきである。