【刑事事件:刑事事件の判決確定により勾留取消却下異義申立棄却特別抗告の利益がなくなったとされた事例】

昭和49(し)33  窃盗被告事件の勾留取消請求却下決定に対する異議申立の棄却決定に対す
る特別抗告
昭和49年4月4日  最高裁判所第一小法廷  決定  棄却  福岡高等裁判所  那覇支部

1 ポイントは何か?


特別抗告の利益

2 何があったか?


Aは窃盗を犯し、逮捕、勾留された。
Aの弁護人が地方裁判所に勾留取消請求をし、地方裁判所が却下決定をし、弁護人が高等
裁判所に異議申立をし、高等裁判所が棄却決定をし、弁護人が最高裁判所に特別抗告の申
立をした(昭和49年2月25日に特別抗告の申立てを行った。)。
Aの窃盗事件については、昭和49年3月11日高等裁判所の 控訴棄却(未決勾留日数中
30日算入)の判決があり、同判決は確定した(昭和49年3月11日に判決確定)。

3 最高裁判所は何を認めたか?


 特別抗告を棄却した。
「勾留はその効力を失っているので、本件特別抗告はその利益がなく不適法である。」

4 コメント


特別抗告申立日が窃盗事件の判決確定後であれば、申立時すでに特別抗告の利益はないが
、判決確定前の特別抗告申立であればまだその利益があり、その時点を基準に判断するべ
きではないか。勾留に関する裁判は、その時点で勾留されていることが前提ということか

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