【不当利得事件:那須塩原の別荘賃管理費を請求した事件2】

令和6(受)1067  不当利得返還等請求事件
令和7年6月30日  最高裁判所第一小法廷  判決  棄却  東京高等裁判所

1 ポイントは何か?


不当利得の利益要件と損失要件

2 何があったか?


Aは、昭和57年以降a別荘地の管理業務を行っている。
B2は、平成5年、a別荘地の1区画を購入したが、Aと管理契約を締結せず
、建物も建てていない。
Aは、B2に対し、管理契約に基づく管理費相当額(月額3万6000円)の
不当利得返還請求訴訟を提起した。
Aは、契約自由の原則に反すると主張した。

3 裁判所は何を認めたか?


原審東京高裁は、B2と他の区画所有者と不公平になることを理由に管理費相
当額の不当利得返還請求を認め、最高裁もこれを是認した。

4 コメント


契約関係のない不法利得返還請求訴訟では、利益要件も損失要件もいずれも重
要ではないか。B2と他の区画所有者との公平は問題とはならないのではない

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