最高裁判所第三小法廷 昭和24(れ)2273 業務妨害
昭和31年12月11日判決 棄却 福岡高等裁判所
1 ポイントは何か?
無罪の理由
2 何があったか?
スト参加組合員が、スト破り組合員が運転するガソリン車の線路上に座り込ん
で、「通るなら、われわれをひき殺してから通れ。」と怒号した。
検察官は、座り込んだ労働者らを業務妨害で起訴した。
3 裁判所は何を認めたか?
無罪。
高等裁判所は期待可能性理論により、最高裁判所は構成要件該当性理論により
無罪とした。
垂水裁判官の意見は、最高裁は期待可能性理論を取らないことを念押しした。
4 コメント
高裁も最高裁も、「不可能は罰しない」を思考の根源としている。
