【婚姻事件:DNA鑑定で父子関係が否定された子の養育料に相当する婚姻費用を請求した事件】

1 ポイントは何か?

  子の養育料

2 何があったか?

  母Xと父Yとの嫡出子として届出た子AのYとの父子関係がDNA鑑定で否定された。

  YがXに離婚を求めたが、Xは拒否し、Yに対し、Aの養育料に相当する婚姻費用を請求した。

3 裁判所は何を認めたか?

  高裁は、裁判でYとAの父子関係の不存在が確認されるまでYはAの父として扶養義務を負うとして、Xの請求を認めた。

  これに対し、最高裁は、婚姻費用分担申立審判の前提として父子関係の不存在を判断できるとして高裁判決を破棄し、Xの抗告を棄却した。

4 コメント

  DNA鑑定は本当に正確なのか、父子関係の存否は問題ごとに個別に定めてよいものではないので、父子関係不存在確定訴訟で一律に確定させることが必要なのではないかなどの疑問が残ります。

参考 民法 | e-Gov法令検索

以上

婚姻費用分担申立て却下審判に対する抗告審の変更決定 に対する許可抗告事件

最高裁判所第二小法廷 令和5年5月17日決定(破棄自判)

原審 大阪高等裁判所

裁判所HP裁判例検索

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