【刑事事件:証券会社の社員の職務上知った情報伝達事件の最高裁判決】

https://ezaki-law.com/gyomu-category/keijijiken-category/keiji20221215.html

1 ポイントは何か?

 金融商品取引法197条1項6号の「その者の職務に関し知ったとき」

2 何があったか?

本欄での第1審の大坂地方裁判所令和2年6月8日判決の裁判例要約を参照してください。

3 裁判所は何を認めたか?

最高裁は、証券市場の公正性、健全性の維持という金融商品取引法の目的に照らして、社内情報をもとに自らの調査で公開買い付け会社を特定したとしても、同法197条1項6号の「その者の職務に関し知ったとき」に当たるのは明かであるとしました。

4 コメント

 みずからの調査と言っても、社内情報をもとに機械的に特定できたことが判断の決め手であったと思われます。

以上

金融商品取引法違反被告事件

最高裁第三小法廷判決

令和4年2月25日  最高裁判所第三小法廷決定(棄却)

(判例時報2551号131頁)

(裁判所HP裁判例検索)

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/949/090949_hanrei.pdf

原審:大阪高等裁判所

第1審:大坂地方裁判所令和2年6月8日判決(要約参照)

 (裁判所HP、判例検索)

089527_hanrei.pdf (courts.go.jp)

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