1 ポイントは何か?
音楽著作権侵害
2 何があったか?
カラオケ装置のリース業者がカラオケ営業店にリースした。
カラオケ営業店は音楽著作権者と音楽著作権使用契約を締結せずにカラオケ営業をした。
音楽著作権協会(本件当時は日本で唯一の音楽著作権管理事業者)がリース業者に対し、利用差止と損害賠償を請求した。
3 裁判所は何を認めたか?
最高裁判所は、リース業者がカラオケ営業店にカラオケ装置をリースする前に音楽著作権管理事業者との音楽著作権利用契約を締結するよう勧めるだけでなく、実際に締結したことを確認する注意義務を負うとしてリース開始後の使用料相当分の不法行為損害賠償請求権を認めた。
4 コメント
著作権法35条により学校その他の教育機関における著作権の利用は授業の過程で必要な限度で著作権を利用することができるが、教育機関の設置者には相当額の補償金支払義務がある。
参考 著作権法 | e-Gov法令検索
著作権侵害差止等請求事件
最高裁判所第二小法廷平成13年3月2日判決
原審 東京高等裁判所
(裁判所HP裁判例検索)