【離婚事件:離婚慰謝料の遅延損害金の法定利率が争われた事件】

1 ポイントは何か?

  離婚慰謝料とは。

離婚慰謝料の遅延損害金。

2 何があったか?

  夫婦のAが離婚を請求するなどし、Bが離婚、不法行為に基づく慰謝料請求の反訴請求をした。

3 裁判所は何を認めたか?

  1.  原審大阪高等裁判所

離婚慰謝料発生原因となる不法行為である婚姻破綻が民法改正前であり、遅延損害金の割合は年5パーセント

  1.  最高裁判所

離婚慰謝料は有責行為により離婚のやむなきに至った精神的苦痛による損害を求めるもの。離婚が成立して初めて評価されるもの。離婚判決確定時期は民法改正後であるから遅延損害金の割合は年3パーセント。

4 コメント

  民法所定の利率は、令和2年3月31日まで年5%、令和2年4月1日から令和8年3月31日まで年3%、令和8年4月1日以降の法定利率は未確定(変動の可能性あり)。

法定利率の改正についての法務省HP

法務省:令和5年4月1日以降の法定利率について (moj.go.jp)

(参考)

 「不法行為による損害賠償債務は、損害の発生と同時に、何らの催告を要することなく、遅滞に陥るものである」として引用される最高裁昭和34年(オ)第117号同37年9月 4日第三小法廷判決・民集16巻9号1834頁

裁判例結果詳細 | 裁判所 – Courts in Japan

052954_hanrei.pdf (courts.go.jp)

令和2(受)1765  離婚等請求本訴,同反訴事件
令和4年1月28日最高裁判所第二小法廷判決

原審 大阪高等裁判所

 

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