【国賠請求事件:不法行為損害賠償債務の遅延損害金の始期についてのリーディングケース】

1 ポイントは何か?

  附帯控訴・請求の趣旨拡張の申立の有無

  不法行為損害賠償請求権の発生時期

2 何があったか?

  Bら事故の被害者らが、A県の国道管理の暇疵に基づき発生した事故であるとして損害賠償を請求した。

3 裁判所は何を認めたか?

  1.  原審福岡高等裁判所宮崎支部

 Aの控訴に対するBらの附帯控訴・請求の趣旨拡張を認め、Aの過失相殺の主張を斥け、事故日を始期とする遅延損害金を認め、Bらの勝訴。

  1.  最高裁判所

   原審判決を認めた。

不法行為に基づく損害の賠償債務は、損害の発生と同時に、なんらの催告を要することなく、遅滞に陥るものと解するのが相当であるとした。

4 コメント

  定説。

以上

損害賠償請求事件

昭和34年(オ)第117号

昭和37年9月4日最高裁判所第三小法廷判決(棄却)

民集16巻9号1834頁

原審 昭和33年11月27日福岡高等裁判所宮崎支部判決

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