【離婚関係:妻の不貞行為の相手方に離婚慰謝料尾請求した事件】

1 ポイントは何か?

  離婚慰謝料

  共同不法行為の加害者の一方に対する債務免除

2 何があったか?

AがDとの婚姻関係を継続中、BがDと不貞行為に及び、そのため右婚姻関係が破綻するに至った。

AはBに対し、不法行為に基づく慰謝料300万円とこれに対する本件不法行為の日の後である平成元年11月9日から支払ずみまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を請求した。

AとDとの 間には平成元年6月27日離婚の調停が成立しAはDに対して離婚に伴う慰謝料支払義務を免除した。

Bは、自分にもAのDに対する免除の効力が及ぶと主張した。

3 裁判所は何を認めたか?

 ⑴ 原審 大阪高等裁判所 

Bに対し150万円について免除の効力を認め残金150万円のAへの支払を命じた。

 ⑵ 最高裁判所 

BとDとの共同不法行為は不真正連帯債務であるから連帯債務の絶対的効力はなく、AのDに対する免除の効力はBには及ばないとして原判決破棄、Bの控訴を棄却し、BにAに対する300万円の支払を命じた。

   (本件最高裁判決が引用する他の最高裁判例)

民法719条所定の共同不法行為者が負担する損害賠償債務は、いわゆる不真正連帯債務であって連帯債務ではないから、その損害賠償債務については連帯債務に関する同法437条の規定は適用されないものと解するのが相当である(最高裁昭 和43年(オ)第431号同48年2月16日第二小法廷判決・民集27巻1号99頁参照)。

4 コメント

  本件では、BとDの不貞行為の結果AとDの婚姻関係が破綻したと認定した。

  しかし、共同不法行為は不真正連帯債務といい、加害者の一方に対する免除の効力が他方に及ばない。

判例

平成4(オ)1814  慰藉料、損害賠償

平成6年11月24日  最高裁判所第一小法廷判決(破棄自判)

原審 大阪高等裁判所

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