1 ポイントは何か?
処分禁止仮処分後の分筆や所有権移転登記
2 何があったか?
土地の売買その他の処分を禁止する仮処分決定が下された後に、仮処分を受けた所有者が土地を分筆し売却する登記手続きを行った。
仮処分権利者がこのような分筆や所有権移転登記の無効確認等を求めた。
3 裁判所は何を認めたか?
請求棄却。
仮処分の効力は所有権者の処分権を絶対的に奪うものではない。
4 コメント
仮処分の効力は相対的なもの。
判例
昭和34(オ)18 登記無効確認等請求
昭和37年6月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却
原審 札幌高等裁判所
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