【刑事事件:殺人等で死刑判決が下された事件】

1 ポイントは何か?

量刑

2 何があったか?

  Aは3年の間に3名を殺害してキャンプ場の土中に埋めた。

1件目は平成9年の偶発的傷害致死、2件目は平成12年の共犯の首謀者として強固な殺害意思による2名に対する逮捕監禁、殺人、3件目は同じころの逮捕監禁、4件は平成15年の交通事故損害賠償金預り金の横領事件。

3 裁判所は何を認めたか?

  死刑判決

  Aには罰金以外の前科なく、一部は偶発的事件であること、共犯の首謀者として犯した殺人についての反省の態度等を考慮しても、土中から3名が遺体で発見されたことによる世間に与えた衝撃の深さ等から、死刑の選択はやむをえない。  

4 コメント

  犯罪者心理は、エスカレートしていくという1事例。最初の偶発的傷害致死事件だけであれば懲役10年から15年くらいで済んだはず。

判例

平成20(あ)909  横領,傷害致死,逮捕監禁,殺人被告事件

平成24年12月11日  最高裁判所第三小法廷  判決  棄却

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