【刑事事件:保険金詐欺目的殺人等の事件】

1 ポイントは何か?

  保険金詐欺

  共犯、暴力団

2 なにがあったか?

  E社の事実上のオーナーであったFが暴力団幹部Aらと共謀してE社の名目上の社長B、社員C、Dらを被保険者、E社を保険契約者として3億円の経営者大型補償保険をかけ、Cに重傷を負わせ傷害保険名目に630万円を詐取した。さらにDを殺害したが、その保険金詐取は未遂に終わった。

3 裁判所は何を認めたか?

 ⑴ 第1審地方裁判所、原審名古屋高等裁判所 

Fに死刑判決

Aと車の両輪のような関係で首謀者。

 ⑵ 最高裁判所 

Fに無期懲役

    首謀者ではなく、Aに引きずられていった。

   (なお、他の共犯者のAは死刑確定、2名は無期懲役、1名H懲役13年、1名は懲役10年。)

4 コメント

   事実誤認による量刑不当。

判例

昭和63(あ)589  殺人、殺人未遂、殺人予備、詐欺、詐欺未遂

平成8年9月20日  最高裁判所第二小法廷  判決  破棄自判

原審 名古屋高等裁判所

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