【交通事故:死亡被害者にも過失割合があった事件】

1 ポイントは何か? 

  不法行為と相殺

2 何があったか?

  交通事故の死亡被害者にも過失があった。

3 裁判所は何を認めたか?

不行為損害賠償請求権の相殺はできない。

民法509条は被害者に現実の弁済を受けさせる趣旨。

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この判決は、昭和47(オ)36損害賠償請求昭和49年6月28日最高裁判所第三小法廷判決で引用された。

判例

最高裁昭和30年(オ)第199号同32年4月30日第三小法廷判決・民集11巻4号646頁参照

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