【労災事件:死亡事故について雇用契約上の安全保証義務、親の固有の慰謝料が請求された事件】

1 ポイントは何か?

   労災による死亡事故

雇用契約上の安全保証義務

   債務不履行の遅延損害金

   親の慰謝料 

2 なにがあったか?

   B株式会社の塗装江Dは労働災害事故により死亡した。

⑴雇用契約上の安全保証義務違反の債務不履行による遅延損害金の発生時期はいつか、⑵親の慰謝料が発生するか等が問題になった。

  

3 裁判所は何を認めたか?

  最高裁判所は、⑴については民法412条3項にもとづき請求があった時から遅滞開始とし、⑵については、雇用契約上の債務不履行について雇用関係のない親は固有の慰謝料を請求できないとした。

   

4 コメント

  雇用契約上の債務不履行と不法行為の請求権競合も考えられたのではないか。

判例

昭和51(オ)1089  損害賠償
昭和55年12月18日  最高裁判所第一小法廷  判決  その他  福岡高等裁判所

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