1 ポイントは何か?
執行異議
2 何があったか?
Aが離婚公正証書の養育費の執行証書に基づいて離婚した夫Bに対し財産開示請求を申し立てた。Bは未払分を弁済して執行抗告を申し立てた。
(財産開示手続)
民事執行法197条1項2号民事執行法 | e-Gov法令検索
3 裁判所は何を認めたか?
⑴ 原審 東京高等裁判所
B勝訴。
Bの未払分の弁済を執行抗告の理由として認めた。
⑶ 最高裁判所
A勝訴、原審東京高等裁判所の決定を破棄差戻した。
Bは請求異議の訴え(法35条)または執行停止の裁判の手続(法36条)において請求債権の不存在又は消滅を主張し、執行停止文書(法39条1項 1号、7号等)を執行裁判所に提出することにより、財産開示手続の停止又は取消しを求めることができる(法203条において準用する法39条1項及び40条1項)。
法203条が法35条を準用していないことは財産開示手続の実施決定に対する執行抗告において、債務者が請求債権の不存在又は消滅を主張することができる根拠となるものではない。
4 コメント
細かな手続きの問題です。どのような手続きをとるべきか、いつも注意。
判例
令和3(許)16 財産開示手続実施決定に対する執行抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
令和4年10月6日 最高裁判所第一小法廷 決定 破棄差戻 東京高等裁判所
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