1 ポイントは何か?
国家賠償法1条1項の「違法」とは。
国家賠償法 | e-Gov法令検索
2 なにがあったか?
税務署長Bが行ったAの事業収入の更正で年度によっては収入額が2倍となったが、控除する経費は申告額の通りとした。
Aが国に対し、国家賠償法に基づく損害賠償請求をした。
3 裁判所は何を認めたか?
⑴ 原審地方裁判所
A一部勝訴
BがAの事業収入を2倍に更正したのに、売上原価、消耗品費及び給料賃金につき比例的増額推計をしなかったことは、職務上の注意義務に著しく違反し、不合理な方法を選択した違法な処分と評価できる。
⑵ 最高裁判所
A敗訴。
Bの更正は、いまだ職務上の注意義務に著しく違反し、不合理な方法を選択した違法な処分と評価することはできない。
4 コメント
Bの反面調査の際に、Aの協力が得られなかったことに問題はあるが、収入の更正に比例して経費の増額を推計しなかったことはAに対し処罰的になっている。
判例
平成1(オ)930 損害賠償
平成5年3月11日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 原審 大阪高等裁判所
民集47巻4号2863頁参照