【損害賠償事件:集団予防接種でB型肝炎に罹患した事件】

1 ポイントは何か?

  損害賠償請求の20年の除斥期間(平成29年改正前の民法724条後段、なお、同改正後は時効期間とされている。)の起算点は「不法行為の時」からであるが、集団予防接種によりB型肝炎を発症した場合、不法行為の時に直ちに損害が発生しないので、その損害賠償請求の除斥期間はいつ開始し、いつまで損害賠償請求をすることができるか問題となった。

  

2 何があったか?

  X1らは、乳幼児の集団予防接種でB型肝炎ウイルスに感染し、成人後にHBe抗原陽性慢性肝炎(以下、「陽性」という。)を発症し,鎮静化をみたものの,その後にHBe抗原陰性慢性肝炎(以下、「陰性」という、)を発症した。X4及びX5は陽性発症後20年経過し、陰性発症後はまだ20年経過していなかった。

3 裁判所は何を認めたか?

  原審高裁は、陽性と陰性は同質の疾病であるとして陽性を発症した時を除斥期間の起算点とし、X4及びX5は除斥期間経過により損害賠償請求はできないとした。

最高裁は、陽性と陰性は異質の疾病であるとして、陰性を発症した時が起算点であるとし、X4及びX5についても損害賠償請求を認め、損害額についてさらに審理を尽くさせるため、原審判決を破棄し、原審に差し戻した。

(本最高裁判決が引用するそれ以前の最高裁判例)

「民法724条後段所定の除斥期間の起算点は,「不法行為の時」と規定されており,加害行為が行われた時に損害が発生する不法行為の場合には,加害行為 の時がその起算点となると考えられる。しかし,身体に蓄積する物質が原因で人の健康が害されることによる損害や,一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる疾病による損害のように,当該不法行為により発生する損害の性質上,加害行為が終了してから相当期間が経過した後に損害が発生する場合には,当該損害の全部又は一部が発生した時が除斥期間の起算点となると解すべきである(最高裁平成13年(受)第1760号同16年4月27日第三小法廷判決・民集58巻4号1032 頁,最高裁平成13年(オ)第1194号,第1196号,同年(受)第1172 号,第1174号同16年10月15日第二小法廷判決・民集58巻7号1802 頁,最高裁平成16年(受)第672号,第673号同18年6月16日第二小法 廷判決・民集60巻5号1997頁参照)。」

4 コメント

  陰性の方が陽性と比べて医学的に重篤な症状を呈した。

判例

令和1(受)1287  損害賠償請求事件
令和3年4月26日  最高裁判所第二小法廷  判決  破棄差戻