1 ポイントは何か?
抗告人を再生債務者とする民事再生手続における再生計画につい て,民事再生法(以下「法」という。)174条2項3号等の不認可事由の有無が争われた。
2 何があったか?
抗告人の債権者は7名であったが、内4名、議決権総額の63.69%の同意で可決された。
3 裁判所は何を認めたか?
最高裁判所は不認可とした。
抗告人に信義則違反があり、再生計画案が民事再生法174条2項3号の不正の方法により成立するに至ったものと認定された。
4 コメント
民亊再生の再生計画案の成立のために多数派工作をすることは必要である。しかし、信義則に反する不正があってはならない。
判例
平成19(許)24 再生計画認可決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
平成20年3月13日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却